【1】技術基準適合証明申込書 | |
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【2】工事設計書 |
【3】無線設備系統図 | 記載例はこちら |
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【4】操作の説明書 | |
【5】部品の配置を示す写真又は図 | 記載例はこちら |
制作者が一般に作成する取扱説明書
(試験に立会うことができる場合は省略可能)
(その設備を開閉することが困難な場合)
一つの申し込みでできる無線設備の台数は、500台以下です。
申込は、法人又は団体の場合はその代表者になりますが、印鑑については、法人又は団体の担当部署の責任者の印とします。他の法人に手続を委任する場合、申込書には申込者の責任者及び申込代理人の責任者の双方の印鑑が必要になります。
申し込み設備を提出される場合は、すべてセンターの事務所に提出することを原則としていますが、次の場合には、申し込み設備を事務所以外の場所に提出できることがあります。
試験を迅速に行うために測定器と申し込み設備との接続を最も簡易に行えるような治具をご用意いただくことがあります。 例えば、送信装置の試験にあっては、プレストークコード、変調入力コード、低周波インピーダンス変換器(変調インピーダンスが40Ω及び600Ωのものは必要ありません。)及び電源コード等が必要になります。また、証明規則の規定に基づき、総合動作試験を行う場合又は送受信装置以外の装置に係る試験を行う必要がある場合には、供試器と試験器を接続するための外部制御器及びインターフェースを必要とする場合がありますので、申し込みの際に打ち合わせをさせていただくことがあります。
【1】技術基準適合証明申込書 | |
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【2】工事設計書 |
【3】無線設備系統図 | 記載例はこちら |
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【4】特性試験結果資料 | |
【5】技術基準適合証明に係る特性試験の結果・測定器等 | |
【6】部品の配置を示す写真又は図 | 記載例はこちら |
【7】外観を示す写真又は図 |
一つの申し込みでできる無線設備の台数は、500台以下です。
申込は、法人又は団体の場合はその代表者になりますが、印鑑については、法人又は団体の担当部署の責任者の印とします。他の法人に手続を委任する場合、申込書には申込者の責任者及び申込代理人の責任者の双方の印鑑が必要になります。
【1】工事設計認証申込書 | |
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【2】工事設計書 |
【3】申込書別紙資料 | |
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【4】無線設備系統図 | 記載例はこちら |
【5】確認方法書 | *様式についてはお問い合わせください。 |
【6】部品の配置を示す写真又は図 | 記載例はこちら |
【7】無線設備の外観図(写真) |
申込書に添付される書類
工事設計書に添付される書類
設計・開発〜製造保守までの品質管理資料
工事設計書(無線設備系統図を含む。以下同じ。)の記載内容が異なる場合及び申し込み設備が同一製造者の同一型式のものであっても、使用部品及びその製造、製造工程、調整工程などが異なることにより工事設計書の記載内容が異なることになる場合は別な申し込みになります。
申込は、法人又は団体の場合はその代表者になりますが、印鑑については、法人又は団体の担当部署の責任者の印とします。他の法人に手続を委任する場合、申込書には申込者の責任者及び申込代理人の責任者の双方の印鑑が必要になります。
申し込み設備を提出される場合は、すべてセンターの事務所に提出することを原則としていますが、次の場合には、申し込み設備を事務所以外の場所に提出できることがあります。
申し込み者からセンターの事務所以外の場所で証明を行うことについて要請があり、かつ合理的である場合
試験を迅速に行うために測定器と申し込み設備との接続を最も簡易に行えるような治具をご用意いただくことがあります。 例えば、送信装置の試験にあっては、プレストークコード、変調入力コード、低周波インピーダンス変換器(変調インピーダンスが40Ω及び600Ωのものは必要ありません。)及び電源コード等が必要になります。また、証明規則の規定に基づき、総合動作試験を行う場合又は送受信装置以外の装置に係る試験を行う必要がある場合には、供試器と試験器を接続するための外部制御器及びインターフェースを必要とする場合がありますので、申し込みの際に打ち合わせをさせていただくことがあります。
特性試験については、総務大臣が別に告示する方法又はこれと同等の方法により試験を行うことになりました。総務大臣が別に告示する試験方法には、工事設計認証において、振動試験や温湿度試験による環境試験に関する試験があります。これら環境試験を実施する場合には、長時間の試験を要することが予想されますので、申し込みの際に打ち合わせをしてください。
【1】工事設計認証申込書 | |
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【2】工事設計書 |
【3】申込書別紙資料 | |
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【4】無線設備系統図 | 記載例はこちら |
【5】確認方法書 | *様式についてはお問い合わせください。 |
【6】特性試験結果資料 | |
【7】認証に係る特性試験の結果・測定器等 | |
【8】部品の配置を示す写真又は図 | 記載例はこちら |
【9】 無線設備の外観図(写真) |
申込書に添付される書類
工事設計書に添付される書類
設計・開発〜製造保守までの品質管理資料
必須の書類
工事設計書(無線設備系統図を含む。以下同じ。)の記載内容が異なる場合及び申し込み設備が同一製造者の同一型式のものであっても、使用部品及びその製造、製造工程、調整工程などが異なることにより工事設計書の記載内容が異なることになる場合は別な申し込みになります。
申込は、法人又は団体の場合はその代表者になりますが、印鑑については、法人又は団体の担当部署の責任者の印とします。他の法人に手続を委任する場合、申込書には申込者の責任者及び申込代理人の責任者の双方の印鑑が必要になります。
「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」の登録証明機関からの報告に関する規定の一部が変更され、当センターを含む登録証明機関から総務省への報告については、平成30年4月1日から新たな事項が追加されました。
詳細は「総務省への報告事項の追加に関するご協力のお願いについて」(PDF)をご覧ください。