よくあるお問合せ

技術基準適合証明及び工事設計認証に関するお問合せ

1 技適と認証の違いは何でしょうか。
電波法に基づく技術基準適合証明(以下「技適」といいます。)と工事設計認証(以下「認証」といいます。)は、証明を取得した後の電波法上のメリット(簡易な免許手続きや免許不要等の措置)は同じですが、主に以下の点が異なります。

技適は完成品の無線設備を1台ごとに電波法の技術基準に適合しているかどうか審査・試験をします。(1台ごとに異なる証明番号が付されます。)
一方、認証はその無線設備の設計や製造段階などにおける品質管理等が電波法の技術基準に適合しているかどうか審査・試験を行います。(設計(型式名等)ごとの認証番号になります。)
少数の製造・販売や評価用の場合は技適を、多数の製造・販売の場合は認証を取得するのが一般的で、申込書類や試験の一部、手数料などが異なってきます。
2 技適・認証の取得までの流れはどうなりますか。
技適、認証の取得までの大まかな流れは以下のようになります。 初めて申し込みをされる方は、TELECホームページや総務省電波利用ホームページをご覧いただき、ご不明の点がありましたらメール(お問合せフォーム)又は電話によりお客様相談室あてお問合せください。

【技適】申込書類が作成できましたら、試験日を電話等で予約していただきます。申込書類は試験日の一週間前までに提出していただいて試験日までに審査を行い、試験完了後その場で技適マークを貼付します。
【認証】申込書類を作成して提出する際に試験日の調整をさせていただきます。書類審査及び試験完了後数日で認証となります。技適マークは認証取得後に認証取得者の責任において貼付します。
3 設計情報などを提出しますが、秘密の保持については大丈夫でしょうか。
お客様や相談のあった方からの情報や知り得た秘密の保持には万全を期しています。
なお、「技術基準適合証明・認証に関する契約約款」で以下のとおり規定し遵守しています。

(秘密の保持)第19条 証明員は、技適及び認証の業務に関して職務上知り得た秘密は保持するとともに第三者には開示しないものとします。また、本条の規定は、役員及び証明員以 外の職員にも準用します。
(情報の開示)第22条 センターは、技適及び認証の業務上知り得た秘密は保持するものとし、以下の場合を除き、申込者の事前の同意がない限り第三者に開示しないものとします。
(1)電波法の規定に基づき報告等が必要な場合
(2)総務省に開示を要請された場合
(3)それらの情報が周知の事実となった場合
4 「TELEC認証」が必要と言われましたが、どういうことでしょうか。
電波法に基づく技適・認証は、その制度が開始された当時は、TELECだけが指定証明機関としてその業務を実施してきたため「TELEC認証」と言われることがあるようです。その他、「MIC認証」、「技適」、「テレック」などと言われる場合があるようです。
5 既に技適又は認証を取得している無線設備について、聞きたいのですが。
現在は、TELEC以外の多くの機関でも証明業務を実施しています。
技適又は認証を取得している無線設備には、必ず証明番号(技適)又は認証番号(認証)がありますので、まずは番号をご確認ください。
証明番号と認証番号のどちらも、001から始まる番号は、TELECで証明しています。
001以外で始まる番号の場合は、他の機関で証明しています。他の機関で証明した無線設備についてのお問い合わせは、TELECでは回答できませんので、「証明取得者」又は「証明した機関」にお願いします。証明番号又は認証番号がわかれば、Q11のAに記載の総務省電波利用ホームページの「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」で、「証明取得者」及び「証明した機関」がわかります。
6 個人で技適・認証は取得できますか。
個人でも取得できます。
ただし、認証については、無線設備の製造、販売、輸入、点検・修理等を取り扱うことを業としている方が対象になります。
7 海外で購入したスマートフォンの技適を個人で取得したいのですが可能でしょうか。
制度的には可能ですが、製造会社等から技術情報を入手することが必要であり、また、スマートフォン等の場合は試験手数料が高額になることから現実的ではありません。
8 技適、認証の料金(手数料)はどれくらいですか。
手数料は技適・認証の別、無線設備の種別や規格、試験の有無等によって異なりますので、無線設備の仕様書等をメールで送付してお問合せください。
また、以下に参考として一部掲載しています。
【技適】
https://www.telec.or.jp/services/tech/files/giteki_charge3.pdf
【認証】
https://www.telec.or.jp/services/tech/files/ninsho_charge3.pdf
9 技適又は認証を取得するまでに要する期間はどれくらいですか。
申込書を受理してから原則として、技適は7営業日以内、認証は15営業日以内(いずれも書類の修正や機器の不具合による調整等の期間を除く。)ですが、業務の効率化を図りできる限り速やかに処理するよう努めております。
なお、初めてのお客様は書類作成に必要な情報を製造メーカー等から入手するのに日時を要するなどの場合がありますので余裕を持って準備を進めてください。
10 技適・認証を取得する際の無線設備の範囲はどこまでですか。
無線設備には、送受信装置の他に、空中線(アンテナ)、電源設備、附属装置等が含まれますので、これら全てを含めたものが対象になります。
11 技適又は認証を取得している無線設備かどうか調べる方法はありますか。
総務省電波利用ホームページの「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」で調べることができます。なお、TELECで取得したものであれば、お客様相談室までお問い合わせください。
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01
12 相談、見積りは有料ですか。
技適・認証の取得に係るご相談や概算見積は無料で行っています。
TELECホームページのお問合せフォーム(総合お問合せ窓口:お客様相談室あて)又は電話(03-3799-8330 お客様相談室)でご相談ください。
13 技適・認証の対象になる特定無線設備の種別や技術基準はどこに規定されていますか。
特定無線設備の種別は総務省令の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に、また、技術基準は総務省令の無線設備規則等に規定されていますので、該当する条文でご確認ください。
なお、TELECが発行している試験法図書に無線設備の種別ごとに主な技術基準や電波法令の該当条項を掲載しています。
14 試験のために用意する無線設備は何台必要ですか。
認証の場合は、原則として1台用意していだだきます。
技適の場合は全台数を用意していただきますが、同一の申込設備が2台を超える場合は、日本工業規格Z9015-1に準拠して抜取試験を行います。具体的な抜取台数は以下を参照願います。
https://www.telec.or.jp/services/tech/item.html
15 試験方法はどこを見ればいいですか。
試験法は原則として総務大臣が告示した方法によることとされ、総務省電波利用ホームページで公開されています。
なお、種別によっては告示されていないものがありますが、その場合は臨時の試験法としてTELECが総務大臣に届け出た方法により行います。
また、TELECでは総務大臣が告示した試験法やTELEC試験法に補足説明や具体例などを加えて編集しなおした「試験法図書」を販売しています。
16 試験での立会は必須ですか。
試験の際は原則として、申込者又は代理人の方に立ち会っていただいて、試験のための無線設備の設定や操作等をお願いしています。
なお、環境試験やSAR試験など試験に時間を要する場合や、無線設備の試験時の操作マニュアルを作成していただいた場合などは、無線設備をお預かりして立会なしで試験を行う場合もあります。

(注)新型コロナウイルス感染防止の観点から、現在は、できる限り無線設備をお預かりして立会なしで試験を行っています。詳細は、担当にお問い合わせください。
17 認証取得済みのモジュールを組み込む製品は、製品本体として再度認証の取得が必要ですか。
認証を取得したモジュール(アンテナ等を含む)に一切変更を加えなければ、製品として再度、認証を取得する必要はありません。
ただし、無線設備規則第14条の2に規定する人体における比吸収率の許容値に関する技術基準に係る無線設備(SAR規制対象無線設備)の場合は、当該試験を含めた認証手続きが必要になります。詳細は、総務省電波利用ホームページの 「Body‐SAR に関する制度の運用のガイドライン」を参照願います。
「端末機器の技術基準適合認定及び設計認証」についてはQ43をご覧ください。
18 認証取得済みモジュールを内蔵する製品の場合、製品本体にも技適マークを付さなければならないのでしょうか。
平成26年9月の電波法令の改正により、技適又は認証取得済み無線モジュールを組み込んだ製品の製造業者、輸入業者、販売業者は、組み込まれた無線モジュールに付されている技適マークと同じ表示を当該製品にも付すことができるようになりました。
この規定による表示は任意であり強制ではありませんが、その製品の利用者は製品の外からも技適マークを確認できるようになり、安心して利用が可能になります。
19 認証の取得を検討していますが、無線設備が小さくて技適マークを貼付する場所がないのですがどうしたらいいでしょうか。
技適マークは無線設備本体の見やすいところに表示するよう規定されていますが、表示を付すことが困難又は不合理である場合は、取扱説明書及び包装又は容器の見やすい場所の2か所に付すことができます。該当する場合は申込書の備考欄に記載するとともに、取扱説明書、容器又は包装の写真又は図面を提出してください。
20 認証の申込前に無線設備が技術基準に適合しているのか、事前に測定して確認することはできますか。
TELECの試験設備(操作員付き)を使用する「設備利用サービス」がありますので、以下からお問合せください。
https://www.telec.or.jp/services/equipment/index.html
21 ISO9001を取得していないと認証は取得できないのでしょうか。
申込者又は製造工場がISO9001を取得している場合は、確認方法の審査において審査の簡略化ができますが、取得していない場合は総務省令に規定されている確認方法書の記載事項すべてについて書類を作成していただいて審査することになります。
このため、ISO9001を取得していない場合は、提出書類が増えるとともに審査手数料として6万円が加算になります。
なお、ISO9001を取得している場合であっても、申込設備がISO9001の登録範囲(Scope)に入っていることが必要となります。
22 無線設備の特性試験を自社で行う又は他の試験機関で行って試験結果を提出する場合は、どのような条件ですか。
技適又は認証の申込における特性試験結果の受け入れの条件としては、➀試験場等又は試験員はTELECが規定した範囲のものであること、②試験法は総務大臣が告示した方法又はTELEC試験法によること、③測定器の較正は電波法で規定されたものであること、などがあります。詳細はお問合せください。
23 端末認定が必要だと言われたましたがどういうことですか。
携帯電話端末など、電気通信事業者の回線に直接接続する無線機器端末は、電気通信事業法に基づく端末認定を取得する必要がありますので以下を参照願います。
https://www.telec.or.jp/services/term/index.html
なお、TELECでは端末認定サービスも行っており、電波法認証と同時にお申込み頂ける場合は、手数料の割引制度があります。Q75以降も合わせてご覧ください。
24 技適又は認証を取得した後、取得した者は電波法令上の手続きや義務はありますか。
工事設計認証を取得した者(認証取扱業者)は、➀工事設計合致義務:無線設備を取り扱う場合(製造、販売等)は認証を受けた工事設計どおりにすること。②検査記録保存義務:製造時等に無線設備の検査を行いその検査記録を検査の日から10年間保存すること。が義務として電波法令で規定されています。
また、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名が変更になったときは、その旨を総務省に届出なければなりません。
25 認証を取得した機器に設計変更がある場合は再度認証手続きが必要ですか。
例えば、筐体サイズの変更は手続きが必要ですか。
工事設計を一部でも変更する場合は、再度認証の手続きが必要です。なお、変更の内容が軽微な場合は手数料が安価で申込書類の一部省略ができる簡易申込の制度があります。
筐体サイズの変更の場合は、移動・携帯用の無線設備であって、高さ、幅及び奥行きの和の増減比率が10パーセントまでの場合は簡易申込が適用できます。
26 認証取得済みの無線設備のアンテナを変更したいのですが手続は必要ですか。
アンテナ(空中線)の変更、追加等の場合は工事設計の変更に該当しますので、認証申込が必要になります。この場合、簡易な申込が適用になります。
なお、自社で認証を取得したものでない場合は、認証を取得した会社から認証した証明機関に申し込むことが一般的ですので、認証を取得した会社にご相談願います。
27 TELEC以外の証明機関で認証を取得した機器を、アンテナの変更など一部分の設計変更についてTELECに申し込めますか。
TELEC以外の証明機関で認証を取得した無線設備の設計変更の場合は、簡易申込は適用になりません。全ての項目について審査・試験を行う「新規」のお申し込みになります。
28 製造工場が変更になるので再認証の申込をしたいのですが、認証番号を変更しないことはできますか。
製造工場の変更の申し込みについては、申込者が希望する場合は同じ認証番号とすることができます。
なお、製造工場以外の変更もある場合は、同じ認証番号とすることができない場合があります。
29 認証を取得した会社の名称が変更になったのですが手続きは必要ですか。
総務省総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室あてに変更の届出書を提出してください。届出を要する事項は以下のとおりです。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名【技術基準適合証明及び工事設計認証の場合】
・特定無線設備の型式又は名称【工事設計認証の場合】
なお、TELECで証明を取得したものについては、届出書の写しをPDFで送付して頂きますようお願いします。
30 技適・認証を取得した旧スプリアス規格の無線設備の使用期限が「2022年(令和4年)11月30日」から「当分の間」に改正されましたが、今後、新スプリアス規格として継続使用したい場合はどのような手続きが必要でしょうか。
新スプリアス規格に適合する無線設備として再度、技適又は認証を取得する必要があります。
なお、工事設計認証の場合、無線設備に変更を加えないものは「同一認証番号とする場合のガイドライン」により、現在の認証番号と同じ認証番号とすることができます。

【参考】総務省電波利用ホームページ「新スプリアス規格の無線機器への対応に関するQ&A 問2-2」
今般の改正は、社会経済情勢等に鑑み、新スプリアスへの移行期限を延期するものであり、新スプリアス規格への移行は継続しております。
また、改正省令において、旧スプリアス規格による無線設備を使用する免許局及び免許不要局に対しては「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる。」旨の条件を附すこととしており、当初の移行期限以降における無線設備の使用に一定の制約が伴うこととなるため、早期に新スプリアス規格への移行を引き続き促進していくこととしております。

端末機器の技術基準適合認定及び設計認証に関するお問合せ

31 端末認定の制度がわかりません。
総務省の端末機器に関する基準認証制度についてをご参照ください。技術基準適合認定または設計認証(以下、「認定等」と言います。)はTELECのような登録認定機関、登録外国適合性評価機関等により受けられます。その他に自身で手続きを行う自己確認の制度もあります。
32 認定等が必要な機器かどうかわかりません。
有線(電話回線やイーサーネット等)、無線(携帯電話回線や公衆無線LAN等)などで電気通信事業者のネットワーク(電気通信回線設備)に直接つながる端末機器は認定等が必要です。ネットワークとの間にある端末機器(既に認定等を受けたルータなど)を介してつながるWi-Fi子機なども、使用形態によっては認定等が必要です。認定等が必要かどうかは、ネットワークとの接続方法(インターフェースの方式)、責任分界点、インターネット上のサーバなどとの情報のやり取りなどがわかる概念図(以下「接続系統図」と言います。図のイメージはこちら。)でご相談頂けると助かります。なお、電波を使用するものは電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」と言います。)の第2章をご参照ください。
33 TELECに認定等を申込む場合の注意点はありますか。
認定等のお申込みはTELECの契約約款に従って頂くことになっています。契約約款では認定等に要する期間、秘密保持、免責事項などを規定しています。お申込みにあたっては必ずご確認ください。
34 申込に必要な書類のフォームはありますか。
申込書はダウンロードしてお使いください。確認方法書、試験結果報告書等のフォーム、インターフェースの種類ごとに確認して頂くフォームを用意しておりますので、端末認証室までお問い合わせください。その他の書類は必要な項目の記載があれば任意の様式で構いません。書類の書き方がわからない方は、端末認証室までお問い合わせください。
35 認定等の料金(手数料)はどれくらいですか。
認定等の実施方法を定めた業務規程を公開しています。手数料についても業務規程に記載があります。見積書が必要な場合は、端末認証室までお問い合わせください。
36 端末機器の技術基準、試験方法がわかりません。
技術基準や試験方法は端末機器の種類(インターフェースの種類)により異なります。総務省基準認証関係法令のページにある端末機器の技術基準適合認定等に関する規則と関連告示をご確認ください。
37 試験結果を提出することはできますか。
申込者が試験を実施し、結果を試験結果報告書等にとりまとめて提出することが可能です。
この場合は、使用した測定器等の較正と試験方法が法令の要件を満たす必要があります。契約約款にも記載がありますが、提出された試験結果報告書等で技術基準に適合していることが判断できない場合は、端末機器や追加資料の提出をお願いすることがあります。インターフェースの仕様が一般的でないもの(特定小電力機器のIoT機器など)の識別符号の試験については、特殊な試験設備が必要となるため、試験結果報告書等のご提出をお願いすることがあります。
38 設計認証番号は申込み時に教えてもらえますか。
TELECは必要書類一式を受領したら形式審査を行い、問題が無ければ予定している設計認証の番号が記載された申込受理書を発行します。設計認証を申込んだ端末機器を市場に出荷できるのは認証の手続きが完了(設計認証書を発行)してからになりますので、ご注意ください。
39 設計認証のラベルの作成はお願いできますか。
有償で作成しますので、設計認証のお申込み時に申込書の備考欄にその旨を記載してください。
40 設計認証された機器の設計を変更しようとしています。どのような手続きをすればよろしいでしょうか。
変更の内容によっては、一部変更のお申込みとしてお受けできます。詳細は端末認証室までお問い合わせください。
41 セキュリティ基準が必要かどうか分かりません。
ガイドラインの第1章を参照してください。ルータ等を介さずにデジタルデータ伝送設備用の端末(D認定ですが、専用通信回線設備につながるものを除きます。)がネットワークに直接つながり、インターネットプロトコルを使用し、インターネット側から端末機器の送受信の機能の設定や変更が可能な端末機器(ルータ、IoT機器、カメラなど)が該当します。必要かどうかは、接続系統図でご相談頂けると助かります。
42 セキュリティ基準の試験はどうすればよいでしょうか。
ガイドラインでは試験と言っていますが、試験方法は告示されていません。アクセス制御機能(IDなどの識別符号)があること、識別符号が変更できること、識別符号を初期値(デフォルト値)から変更するよう促す機能があること、ソフトウェアを更新する機能があること、電源が切れても識別符号の設定と更新したソフトウェアが維持されること、について設定画面等により確認します。
ガイドラインの8ページの表中、書面による確認についてもご確認ください。端末機器がISO/IEC15408のセュリティ認証を受けている場合は試験の省略が可能です。
43 認定等を受けた通信モジュールを組み込む製品は、最終製品として再度認定等が必要ですか。
通信モジュールが認定等を受けており、認定等の条件の範囲内で使用する場合は不要です。ただし、その製品の使い方によってはセキュリティ基準を含んだ認定等が必要となります。通信モジュールがセキュリティ基準を含んで認定等されたものかは、総務省の技術基準適合認定等の公示のページ、または通信モジュールの認定等を受けたメーカ等にご確認ください。他の機関で認定等を受けた通信モジュールを製品に組み込み、セキュリティ基準を含む製品としてTELECで認定等を受けようとする場合は新規のお申し込みとなり、セキュリティ基準以外の技術基準への適合性についても審査の対象となります。通信モジュールの認証取扱業者と申込者が異なる場合も新規のお申し込みとなります。
「技術基準適合証明及び工事設計認証」についてはQ17をご覧ください。
44 認定等を受けた通信モジュールを製品に組み込む場合、製品に技適マークと認定等の番号の表示が必要ですか。
組み込まれた通信モジュールの認定等の番号を技適マークと一緒に製品に表示することは義務ではありません。電気通信事業法第68条の2では「適合表示端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。」となっています。具体的な方法は端末認定等規則第22条第2項によります。
45 機器の発表まで秘密にしたいので、総務省のホームページで公示される時期を遅らせてもらうことはできますか。
総務大臣に認定等の報告をする際に依頼しますので、申込書の備考欄に公示を希望する日を記載してください。

測定器の較正に関するお問合せ

46 指定較正と一般較正の違いは何ですか?
電波法第24条の2により、登録検査等事業者が使用する6種類の測定器等(周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、電圧電流計、標準信号発生器)は、指定較正機関等で定期的(原則1年に1回)に較正することが義務づけられています。この較正を指定較正と呼んでいます。
TELECは指定較正機関として指定され、上記6種類の測定器等の較正を行っています。
指定較正を行った結果、無線設備の点検のための十分な確度が得られないと認められた場合は、その旨の理由を付して通知することとされています。
また、前記に基づかない較正をTELECでは一般較正と呼んでおり、前記6種類の測定器以外に、変調度計、高周波減衰器、低周波発振器、平坦レベル計、オシロスコープ及び空中線の較正も実施しています。
47 指定較正と一般較正の申し込み方法を教えてください。
本ホームページにある指定較正または一般較正のメニューから「手続き」を選び、「較正申請書」または「較正申し込み書」をダウンロードして下さい。この用紙に必要事項を記入し、最寄のサービスセンターまたは松戸試験所に送付して下さい。
48 手引書はありますか?
本ホームページからダウンロードして下さい。
49 較正を申し込んでから完了するまではどの位かかりますか?
サービスセンター、試験所によって異なりますので、最寄りのサービスセンター又は松戸試験所にご連絡下さい。
50 テレビの映像用又は音声用の標準信号発生器は指定較正の対象ですか?
指定較正で対象とする標準信号発生器とは高周波の正弦波を発生する、いわゆるSGのことで、テレビの映像用又は音声用のものは対象となっていません。
51 スペクトル分析器を高周波電力計として指定較正できますか?
高周波電力計として申請していただければ可能です。
52 較正のための費用はいくらかかりますか?
本ホームページの『測定器の較正、手数料』をご覧下さい。
53 測定器は持ち込む必要がありますか?
直接、最寄りのサービスセンター又は松戸試験所へ持ち込むことも可能ですが、宅配便等でお送りいただいても結構です。どちらの場合も、持ち込み日または発送日をご連絡下さい。
54 較正結果の較正値はどうみたらいいのですか?
お客様の測定器に入力を加え、指定された値になったときのその入力値を較正値と言います。
例えば、指示値5Wに対して較正値が5.3Wとすると、測定器の指示値が5Wになったときの正しい読み値は5.3Wということになります。
TELECでは国家標準にトレースしておりますので、較正値は国家標準にトレースされた値となります。
55 較正には有効期間がありますか?
較正の有効期間(較正周期)は、測定器等を電波法令に規定されている用途に使用する場合には、較正を行った日の属する月の翌月の1日から起算して原則1年以内(例外的に2年以内)となります(関連する主な法令等のページを参照)。その他の法令等による定めがある用途の場合はその期間、その他の用途の場合は測定器等のユーザー様が自ら定めて使用することになります。

無線設備・高周波利用設備試験に関するお問合せ

微弱無線設備

56 微弱無線局とはどのようなものですか。
免許を要さない無線局で、無線設備から3 mの距離での電波の強さ(電界強度)が、総務省令で定める許容値より低い値である設備です。
微弱無線設備
57 ラジコンやワイヤレスマイクなどは免許が必要ですか。
無線設備から500mの距離での電界強度が、200μV/m以下のものであって、型式、周波数、用途が総務省令で定めたものは免許不要です。
58 誘導式読み書き通信設備(周波数13.56MHz)は免許などが必要ですか。
無線設備から3mの距離において、その電界強度が500μV/m以下のものであれば免許はいりません。それ以外は総務省から型式指定を受ける必要があります。
59 微弱無線の許容値に入っていない無線局を使用した場合どうなりますか。
微弱無線局から発射される電波の強さは、他の無線局(適合性が認められて免許不要のものを含む)に妨害を与えない微弱電波を想定しています。
したがって、これを超える強さの電波が発射された場合、他の無線局への妨害が憂慮されるほか、違法無線局として使用者が罰せられます。電波法では第四条違反となり「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。
60 微弱無線局であることの確認はどうするのですか。
発射する電波の強度を測定するためには、そのための設備や専門的な知識が必要です。
当試験所では、電波の強さを測定するサービスを行っており、その結果をTELECが証明する「性能証明」又は試験結果を成績表として提出するのみの「一般試験」があります。
61 一般試験と性能証明の違いは何ですか。
一般試験とは機器を試験した結果を「試験成績書」として発行します。
性能証明は一般試験の試験結果に「微弱無線設備性能証明書」が発行され、ご希望により「TELECの微弱無線機器性能証明」ラベルを表示することができます。
これは、無線局が微弱無線の許容値以下である事をTELECが証明するものです。
なお、性能証明を取得の際は、部品定数の入った回路図や取扱い説明書等を提出する必要があります。
62 一般試験と性能証明で測定項目の違いはありますか。
両者とも無線局が微弱の許容値に入っていることを確認するもので測定の内容は同じです。
但し、性能証明は書類審査があるため試験の料金が異なります。
63 微弱無線機器の一般試験や性能証明で、許容値内に入っていなかった場合どうなりますか。
一般試験では微弱の許容値に入っていなくても「試験成績書」は発行されます。
性能証明を申込みされ、試験結果から微弱の許容値に入っていない場合は一般試験に変更されます。
64 一般試験と性能証明の試験料金は違います。
測定に掛かる時間によって料金が変動します。詳しくは電磁環境試験部にお問い合わせください。
微弱無線設備
65 試験の申込はどのようにしたら良いのでしょうか。
一般試験又は性能証明を選択し、ホームページにある申込書にわかる範囲で記入し、電磁環境試験部に連絡し試験日の予約をして下さい。
なお、試験にはお客様が立会うことも可能です。
微弱無線設備
66 試験機器を送付した場合の試験期間はどの位ですか。
機器受領から1週間で機器及び成績書がお手元に届きます。

高周波利用設備

67 高周波利用設備にはどのようなものがありますか。
大きく分けると通信設備と通線設備以外の2つの設備になります。
  1. 通信設備
    (1)電力線搬送通信設備(PLC)
    電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備で、使用する周波数帯域が2種類あり規格も異なります。
    1. 10kHzから450kHzまで
    2. 2MHzから30MHzまで
    (2) 誘導式通信設備
    線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備で、線路からλ/2πの距離で15μV/m以下
    (例外:告示第521号で定める:AMラジオ再送信、列車無線)

    (3) 誘導式読み書き通信設備(RF-ID)
    13.56MHzの誘導電波を使用し記録媒体の情報を読み書きする設備で以下の2種類があります。
    1. 3mの距離において500μV/m以下のもの
    2. 型式について総務大臣の指定を受けたもの
  2. 通信設備以外の設備では、設置場所における許可が必要な設備と不要な設備があります。
    (1)設置場所における許可が必要な設備(電波法施行規則 第四十五条)
    無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用し、高周波エネルギーを50W以上発生させる設備で、医療用設備、工業用加熱設備、各種設備があります。

    (2) 設置場所の許可が不要な設備では、総務大臣による型式の指定設備又は型式の確認設備があり、家庭用機器としては電子レンジやIH調理器などがそれに該当します。
    種別は高周波利用設備ページをご覧下さい。
68 高周波利用設備を使用する場合は許可が必要ですか。
高周波電力が50W以上のものであれば許可が必要になります。
但し、事前に機器の性能を測定し、総務大臣から設置場所の許可、型式の指定や型式の確認の許可を事前に得る必要があります。
69 電子レンジやIH調理器以外の高周波利用設備を許可なく使用できますか。
高周波出力が50W以下であれば許可は必要ありません。
但し、「その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な処置を講じなければならない」と電波法に定められています。
70 高周波利用設備で型式指定や型式確認できる設備はどのような設備がありますか。
型式指定設備では、超音波洗浄機、 超音波加工機、 超音波ウェルダー、無電極放電ランプ、搬送式インターホン、電磁誘導加熱式複写印刷機、 特別搬送式デジタル伝送装置、 誘導式読み書き通信設備(RF-ID)があり、型式確認設備としては、電子レンジ、電磁誘導加熱式調理器(IH調理器)があります。
何れも、電波法施行規則の規定に基づき申請し、総務大臣から許可を受ける必要があります。
http://www.telec.or.jp/services/examination/high_frequency.html
71 総務省へ型式指定や型式確認を申請の手続はどのようすれば良いでしょうか。
電波法施行規則による手続きが必要になります。
手続きには、設備の性能を明確にするための設計書や試験結果等を示す書類を添付しなければなりません。
当試験所では、性能試験のほかに書類作成が不慣れな方のために申請書作成のお手伝いや総務省への申請書提出の代行も行っていますので是非ご利用下さい。
72 製造又は、輸入したIH調理器をユーザーが使用出来るようにするにはどのようにすれば良いですか。
電波法施行規則による型式確認の手続きが必要になります。
手続きには、設備の性能を明確にするための設計書や試験結果等を示す書類を添付しなければなりません。
当試験所では、性能試験のほかに書類作成が不慣れな方のために申請書作成のお手伝いや総務省への申請書提出の代行も行っていますので是非ご利用下さい。
73 型式指定や型式確認のための測定を行うにあたり、機器の大きさや重さに制限はありますか
電波暗室入り口の扉や重量に制限がありますので事前にお問い合わせください。
74 機器を送付して試験依頼した場合の試験期間はどのくらいですか。
機器受領から1週間で機器及び成績書がお手元に届きます。
75 総務省に型式指定や型式確認の申請を代行してもらえますか。
申請書、工事設計書や委任状が必要になりますが、書類が整えば総務省への申請を代行致します。
76 設置場所の許可が必要な高周波利用設備の申請はどのようにしたら良いのでしょうか。
手続きには、設備の性能を明確にするための設計書や試験結果等を示す書類を添付しなければなりません。
当試験所では、性能試験のほかに書類作成が不慣れな方のために申請書作成のお手伝いや総務省への申請書提出の代行も行っていますので是非ご利用下さい。
77 磁気共鳴画像装置(MRI)を設置したいのですが、周囲への電磁的影響が心配です。影響の度合いなどを知る方法について教えてください。
MRIの設置には電波法第100条の規定により、その高周波エネルギーが10kHzを超える周波数で50Wを超える出力となる場合、許可を要する高周波利用設備となりますから、総務大臣あての設置許可申請を行う必要があります。
設備の移動が困難であることから、当試験所では職員が出張し、設置室から漏えいする電磁界強度を測定するサービスを行っております。また、総務大臣あての申請について不慣れな場合は当試験所で代行することも可能です。
78 TELECへ試験を依頼する場合の申込方法と費用支払い方法を教えてください。
先ず、電話かメールにて担当部署に連絡し対象の機種を連絡し試験希望日など決めて下さい。次に試験申込書を分かる範囲で記入して下さい。印鑑は部署の責任者印で結構です。
試験は、立会又は機器の送付で行い、機器受領から約1週間で機器及び成績書がお手元に届きます。
請求書は試験成績書と一緒にお送りしますので指定の銀行に2か月以内に振り込んで下さい。

一般試験

79 試作したアンテナの性能を調べることは出来ますか。
当試験所でアンテナ利得や放射パターンなどの性能を測定し一般試験成績書として発行を行うことができます。

Wi-SUN認証試験に関するお問合せ

80 Wi-SUNの認証を取得したいのですが、Wi-SUNアライアンスの会員になる必要がありますか?
Wi-SUNの認証は、Wi-SUNアライアンスの会員に対してのみ認められますので、まず会員になる必要があります。
81 Wi-SUNの認証を取得するには、TELECに申し込めばよいのですか?
Wi-SUNの認証は、Wi-SUNアライアンスが発行します。TELECは、Wi-SUNアライアンスが認定したWi-SUN認定試験所として、Wi-SUN認証を取得するために必要な試験サービスを提供しています。したがって、Wi-SUNの認証の申込みは、Wi-SUNアライアンスとTELECの両方に必要です。申込みについての詳しい内容は、「Wi-SUN試験室」電話:03-3799-8327、E-mail: wisun@telec.or.jpまでお問い合わせください。

EMC/海外向け無線試験に関するお問合せ

82 国内技適認証を取った製品をそのままヨーロッパに輸出できますか?
ヨーロッパに製品を輸出する場合はCEマーキングへの適合確認が必要です。国内電波法とCEマーキングでは要求事項に違いがあります。
83 2.4GHz無線LANの新しい規格 EN 300 328 V2.2.2 に対応した試験は可能ですか?
2.4GHz帯の EN 300 328 V2.2.2 に基づき、 4X4MIMOを使用する WLANルーターなど、一般的に使用されている全てのデバイスの測定が可能です。
84 TELECは無線機器の試験所ですが、民生機器のEMC試験はできないのですか?
無線機器だけではなく、マルティメディア等の民生機器のEMC試験も可能です
85 EMC測定サイトは,どこにあるのですか?
東京モノレールの大井競馬場前から徒歩約7分の場所にあります。羽田空港、都内各地からアクセスしやすい場所です。
86 CEマーキングの取得にかかる費用と期間はどのくらいですか?
試験項目、内容によって異なりますので、お電話もしくは「お問合せフォーム」よりお問合せください。
87 キャンセル料はいつから発生しますか?
ご利用予定日の6日以上前にご連絡いただければキャンセル料は発生しません。ご利用日の5日から2日前までは30%、ご利用日の前日もしくは当日のキャンセルは100%のキャンセル料をいただいています。

設備利用に関するお問合せ

設備利用

88 試験室や測定器を利用できるサービスはありますか。
試験用設備と関連設備を有償でご利用できるサービス(設備利用サービス)があります。 詳細は設備利用サービスの手引き(PDF)をご確認ください。
89 測定器操作に不安があるため代わりに操作してもらうことは可能ですか。
有償になりますが、TELECの技術員が操作員として対応することは可能です。
詳細は設備利用サービスの手引き(PDF)をご確認ください。