TELECは、電気通信事業法第86条の規定により、平成26年7月16日付けで総務大臣から登録認定機関の登録を受けて、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条第1号及び第2号に規定する端末機器の技術基準適合認定及び設計認証業務を実施しています。
端末機器を電気通信事業者のネットワークに接続して使用する場合、原則として利用者は、電気通信事業者の接続の検査を受け、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要がありますが、登録認定機関から技術基準に適合していることの認定を受けるなどして技適マークが付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく接続し使用することができます。
制度についての詳細は、総務省のホームページをご参照ください。
(1) 申し込みの方法
申し込みには、センターに対して必要な書類を提出するとともに、①端末機器を提出してTELECにおいて試験を実施する方法があります。また、②認定等規則の要件を満たす場合は、端末機器の試験結果報告書等を提出することができます。
(2) 申し込みに必要な書類
項目 |
技術基準適合認定 |
設計認証 |
申し込み書 |
(注1) |
端末機器概要説明書 |
端末機器の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要について説明した資料。 |
外観図 |
端末機器の外観、構造及び寸法を記載した図面 |
接続系統図及び ブロック図 |
端末機器及び当該機器と接続される他の機器と電気通信回線設備との接続方法を記載した図面及び当該機器について、回路の構成を各機能ブロックの接続構成として記載した図面 |
操作マニュアル |
端末機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料。 |
端末機器 |
TELECで試験する場合。試験に必要な治具等を含みます。 |
試験結果報告書等 |
TELECで試験しない場合。(注2,3) |
確認方法書 (設計認証のみ) |
× |
端末機器の設計についての認証に係る申し込みの場合に必要な資料であって、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法に係る事項を記録した資料。(認定等規則別表第3号で定める資料)ISO9001等の書類は、端末機器を取り扱う工場・事業場の全てが認定等規則別表第3号に掲げる事項の全てに適合していることを証するものとして、確認方法書の代用として提出することができます。該当する認証規格の対象、範囲、内容、有効期間等の効力等が認定等規則別表第3号の全てに適合し、カバーしていることが必要です。 |
その他 |
端末機器の種類ごとにセンターが定めるもの |
- 注1
- 設計認証の申し込みは、法人又は団体の場合はその代表者になりますが、印鑑については、法人又は団体の責任者の印とします。他の社に手続きを委任する場合には、申し込み者の責任者から委任をする受任者における責任者宛ての委任が必要です。 この場合、申し込み書には申し込み者の責任者及び受任者の責任者における双方の印鑑が必要になります。
- 注2
- 端末機器が技術基準に適合していることを説明した資料で、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類。
(1)電気通信事業法第87条第1項第2号の較正等を受けた測定機器等を使用して試験を行ったものであること。(測定器の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日、較正等を行った者の氏名又は名称を記載したものを添付して下さい。)
(2)総務省告示第99号(平成16年1月26日)で定める試験方法又はこれと同等以上の方法により行った試験であること。
- 注3
- 提出された書類のみでは技術基準に適合しているか否かの確認ができない場合には、申し込み設備の提出を求め試験を行って審査することがあります。なお、試験結果に関する責任については、申し込み者にあることを前提で審査を行います。
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