TELECは「技術基準適合証明・工事設計認証」を行う日本で最も古い歴史と実績をもつ機関です。
「技術基準適合証明」が開始された昭和56年より技術基準適合証明業務を開始。証明等業務を実施するために本部及びサービスセンター(長野・中日本・西日本)に証明員と試験設備を配置し、数多くの企業様より信頼をいただいております。
現在、日本国内の無線設備に付いている「技適マーク」は、TELECの認証によるものが大きなシェアを占めています。
携帯用、車載用等の小規模な無線局の増加に対応して、証明を受けた無線設備を使用して無線局の開設申請を行う場合は予備免許と落成後の検査が省略されるなど、無線局免許事務の簡素合理化と免許申請者の利便の増進を図るため、昭和56年5月23日に電波法が改正されて、「技術基準適合証明」の制度が、設けられました。(電波法第38条の6第1項)
また、平成10年5月には、技術基準適合証明に加え、新たに民間における品質管理能力を活用することによる大量生産機種向けの制度として「工事設計認証」が導入されました。(電波法第38条の24第1項)
世の中には、数多くの無線通信設備が流通しています。これらの無線通信の混信や妨害を防ぐこと、また、有限希少な資源である電波の効率的な利用を確保するために、無線局の開設は原則として免許制となっています。
この免許を取得する際に、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合しているかどうかの検査を受ける必要があります。
「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けた適合表示無線設備のみを使用した無線局の免許申請については、免許制度の特例措置として、落成検査が不要となる等の簡易な免許手続きが可能になるとともに、無線設備の種類に応じ、包括免許の措置や免許不要の措置が可能となります。
「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けることで、無線設備を使用する者の負担を大幅に軽減することができます。