技術基準適合証明の場合
証明ラベルの様式
表示する事項は、次の様式の表示及び技適番号とする。
- 1:
- マークの大きさは、容易に識別できること。
- 2:
- 材料は、容易に損傷しないものであること。(電磁的方法によって表示を付す場合を除く。)
- 3:
- 色彩は、適宜とすること。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
- 4:
- 技適番号は、次のとおりであること。
- 1)
- 技適番号の最初の3文字は登録証明機関名TELECである001を示し、4又は5文字は無線設備の種別に従って、表に定める記号を示し、その他の文字はTELECが定める文字のものとしています。
- 2)
- TELECが定める文字の最初の2文字は記号とし、それに続く番号は7桁としています。また、TELECが定める文字の記号ごとに、かつ、個々の無線設備ごとに異なる番号を付しています。
- 3)
- マークの近傍には、「技術基準適合証明」であることを示す「R」を付したマークを表示する。
工事設計認証の場合
認証ラベルの様式
表示する事項は、次の様式の表示及び認証番号とする。
- 1:
- マークの大きさは、容易に識別できること。
- 2:
- 材料は、容易に損傷しないものであること。(電磁的方法によって表示を付す場合を除く。)
- 3:
- 色彩は、適宜とすること。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
- 4:
- 認証番号は、次のとおりであること。
- 1)
- 認証番号の最初の3文字は登録証明機関名TELECである001を示し、4文字目は「-」とし、5文字目から10文字目まではTELECが一の認証工事設計ごとに定めるものとします。
- 2)
- ただし、次に掲げる場合は、次のとおりとします。
- 一つの無線設備の中に複数の種別の特定無線設備を含む無線設備については、一つの工事設計認証番号に統合して付与することが可能です。
- 一定の要件に該当する場合には、既に認証を受けている工事設計認証番号と同一の番号とすることが可能です。
- 3)
- マークの近傍には、「工事設計認証」であることを示す「R」を付したマークを表示する。
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