事業紹介その他の事項

技術基準適合証明及び
認証取得後の留意点

1 技術基準適合証明

変更の届出義務

登録証明機関による技術基準適合証明を受けたものは、技術基準適合証明を受けた日から起算して10年を経過するまでの間、申し込み者の氏名又は住所等に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書を総務大臣に提出しなければなりません。【証明規則第6条第5項、第6項】

適合表示無線設備としての表示

登録証明機関は、技術基準適合証明をしたときは、その無線設備に適合表示無線設備としての表示を貼付します。【電波法第38条の7】
なお、何人も法律に基づく手続きにより表示を付する場合を除くほかは、国内において無線設備にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示を付することは禁止されています。また、表示が付されている無線設備について、改造等の変更の工事をした者は、その表示を除去しなければなりません。

2 工事設計認証

変更の届出義務

認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、登録証明機関が電波法令に基づき総務大臣に報告した事項(申込者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び型式又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書を総務大臣に提出しなければなりません。【証明規則第17条第5項、第6項】
また、当該変更届の写しをTELECまで送付をお願いします。

工事設計認証後の変更について

工事設計認証を受けた時に提出した「工事設計書」の記載事項について、その一部にでも変更が生じるような設計変更は、認証を取り直して頂くことになります。
具体的には、定格出力や空中線利得、送信機の製造者名や型式、添付図面として提出した無線設備系統図中の記載事項等に一部でも変更が生じる場合は、異なるタイプとして、工事設計認証を受け直す必要があります。

工事設計の合致義務等について

工事設計認証については、「認証取扱業者は、当該工事設計の認証に係る工事設計に基づき、当該特定無線設備を工事設計に合致するようにしなければならない。」としています。【電波法第38条の25第1項】

特定無線設備の検査・記録保存義務

「工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱に係る前項の特定無線設備について検査を行い、省令に定めるところにより、検査記録を作成し、これを保存しなければならない」としています。【電波法第38条の25第2項】
検査記録に記載すべき事項としては以下のとおりで、保存期間は検査の日から10年間としています。【証明規則第19条】

  1. 検査に係る工事設計認証番号
  2. 検査を行った年月日及び場所
  3. 検査を行った責任者の氏名
  4. 検査を行った特定無線設備の数量
  5. 検査の方法
  6. 検査の結果
    検査記録の保存には、電磁的記録に係る記録媒体で行うことができますが、この場合、電子計算機等を用いて直ちに表示することのできる状態である必要があると規定されています。

適合表示無線設備としての表示

認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、検査・記録の保存の義務を履行したときにはじめて、その無線設備に適合表示無線設備としての表示を貼付することができます。【電波法第38条の26】
表示は特定無線設備の見やすい箇所に貼付しなければなりません。
手続に従って表示を貼付した無線設備は「適合表示無線設備」として、法律上特別な地位が与えられることになり、例えば、適合表示無線設備のみを使用した無線局の免許申請については、免許制度の特例措置として、落成検査が不要となる等の簡易な免許手続が可能となるとともに、無線設備の種類に応じ、包括免許の措置や免許不要の措置が可能となります。

3 罰則等

妨害等防止命令【電波法第38条の22】

総務大臣は、技術基準適合証明に係る無線設備であって表示が付されているものが、電波法第三章の定める技術基準に適合しておらず、かつ、その無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与える恐れがあると認める場合において、妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、技術基準適合証明を受けた者に対し、その無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
命令違反の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。また、1億円以下の罰金刑の法人重課があります。

表示が付されていないものとみなす処分【電波法第38条の23】

技術基準適合証明に係る表示が付されている無線設備が電波法第三章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があるとみとめるときは、その無線設備は、適合証明無線設備としての表示が付されていないものとみなす処分を行うことができます。
総務大臣は、表示が付されていないものとみなす処分をしたときは、その旨を公示します。

工事設計合致義務違反【電波法第38条の27】

総務大臣は、認証取扱業者が工事設計の合致義務(電波法第38条の25第1項)の規定に違反していると認める場合には、認証取扱業者に対して、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命じることができます。

4 証書等の再発行

証書を紛失又は破損した場合には、再発行依頼書を提出してください。実費で再発行いたします。技術基準適合証明について、証明ラベルが破損などが生じた場合にはご相談ください。

《 一部「総務省 電波法に基づく特定無線設備基準認証マニュアル(2023年春版)」から引用》

識別符号の管理

TELECでは、下記2つの無線設備における識別符号の管理を指定されております。
ガイドをご確認頂き、お申し込み書の郵送を技適認証第二部までお願い致します。

(1) 狭域通信システムの陸上移動局

及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の識別符号

ガイド
DSRCガイド(pdf)
申し込み書

(2) 700MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の識別符号

ガイド
ITSガイド(pdf)
申し込み書

ご相談、ご依頼はお気軽にどうぞ

WEBからのお問合せ
お問合せフォーム
お電話からのお問合せ
お客様相談窓口
03-3799-8330

事業紹介