電波法100条で規定される高周波利用設備(代表例として13.56MHzの誘導式読み書き通信設備(RFID)、超音波洗浄機など)を販売又は設置する場合は、総務大臣に設置許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
あらかじめ総務大臣から型式指定を受けていれば、設置許可を受けないで設置することができます。この型式指定を受ける場合の申請書には、所定の試験項目についての試験データを添付しなければなりません。
TELECでは、下表の高周波利用設備の試験を実施しています。
試験内容、手数料等詳しくは、下記にお問合せください。
対象設備 | お問合せ先 | ||
---|---|---|---|
高周波利用設備 | 型式指定品目 | 超音波洗浄機 超音波加工機 超音波ウェルダー 無電極放電ランプ 搬送式インターホン 電磁誘導加熱式複写印刷機 特別搬送式デジタル伝送装置 誘導式読み書き通信設備(RF-ID) (10m暗室を使用しないもの)※ 非接触電力伝送装置 (ワイヤレス電力伝送装置(WPT)) |
電磁環境試験部 TEL047-391-0077 |
誘導式読み書き通信設備(RF-ID) (10m暗室を使用するもの)※ 広帯域電力線搬送通信設備(PLC) |
試験評価部 03-3799-0137 |
||
型式確認品目 | 電磁誘導加熱式調理器 | 電磁環境試験部 TEL047-391-0077 |
|
その他 | 工業用加熱設備 | ||
各種設備 |