事業紹介高周波利用設備

電波法100条で規定される高周波利用設備(代表例として13.56MHzの誘導式読み書き通信設備(RFID)、超音波洗浄機など)を販売又は設置する場合は、総務大臣に設置許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

あらかじめ総務大臣から型式指定を受けていれば、設置許可を受けないで設置することができます。この型式指定を受ける場合の申請書には、所定の試験項目についての試験データを添付しなければなりません。


TELECでは、下表の高周波利用設備の試験を実施しています。

試験内容、手数料等詳しくは、下記にお問合せください。

試験の対象となる高周波利用設備とお問合せ先

対象設備 お問合せ先
高周波利用設備 型式指定品目 超音波洗浄機
超音波加工機
超音波ウェルダー
無電極放電ランプ
搬送式インターホン
電磁誘導加熱式複写印刷機
特別搬送式デジタル伝送装置
誘導式読み書き通信設備(RF-ID)
(10m暗室を使用しないもの)※
非接触電力伝送装置
(ワイヤレス電力伝送装置(WPT))
電磁環境試験部
TEL047-391-0077
誘導式読み書き通信設備(RF-ID)
(10m暗室を使用するもの)※
広帯域電力線搬送通信設備(PLC)
試験評価部
03-3799-0137
型式確認品目 電磁誘導加熱式調理器 電磁環境試験部
TEL047-391-0077
その他 工業用加熱設備
各種設備

試験申し込み書

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高周波利用設備(10m暗室を使用しない場合)のお問合わせ[電磁環境試験部]
047-391-0077

高周波利用設備(10m暗室を使用する場合)のお問合わせ[試験評価部]
03-3799-0137

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