事業紹介関係する主な法令等

較正に関連する主な法令等は以下の通りです。

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)(抜粋)

(検査等事業者の登録)
第二十四条の二 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2~3 (略)

4 総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

(略)
 別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令(注1)で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令(注1)で定める期間)以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正
 外国において行う較正であつて、機構又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
 別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
三~
四(略)

5~6 (略)

※注1 登録検査等事業者等規則 第二条の二

(登録証明機関の登録)
第三十八条の二の二 小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

 第四条第一項第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
 特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
 前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

2 (略)

(登録の基準)
第三十八条の三 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

 (略)
 別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(技術基準適合証明を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令(注2)で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令(注2)で定める期間)以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。
 (略)

2 (略)

※注2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第三条の二

(技術基準適合証明の義務等)
第三十八条の八 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。

2 登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、同号の総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用し、かつ、別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。

(修理業者の登録)
第三十八条の三十九 特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。以下この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一~
四 (略)
 修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することの確認(以下この節において「修理の確認」という。)の方法の概要

3 前項の申請書には、総務省令(注3)で定めるところにより、特別特定無線設備の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

※注3 登録修理業者規則 第二条第二項

別表第二(第二十四条の二関係)
 一 周波数計
 二 スペクトル分析器
 三 電界強度測定器
 四 高周波電力計
 五 電圧電流計
 六 標準信号発生器

別表第三(第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係)

事業の区分測定器その他の設備
一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業 一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業 一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業 一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器

登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)(抜粋)

第二条の二 法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

測定器その他の設備期間
一 高周波電力計であって、校正用信号源を有し、及び被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの 二年
二 電圧電流計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの 二年
三 標準信号発生器であって、出力信号の時間の経過等に伴う変動を検知する機能を有するもの 二年

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)(抜粋)

(法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める事項)
第三条の二 法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

測定器その他の設備期間
一 高周波電力計であって、校正用信号源を有し、及び被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの 二年
二 電圧電流計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの 二年
三 標準信号発生器であって、出力信号の時間の経過等に伴う変動を検知する機能を有するもの 二年

登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)(抜粋)

(登録の申請)
第二条 (略)

2 法第三十八条の三十九第三項の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 (略)
 修理の確認の手順
三~
六 (略)

3 (略)

4 第二項第二号の修理の確認の手順は、別表第二号に定めるところによるものとする。

別表第二号 修理の確認の手順(第二条第二項第二号及び第五号並びに同条第四項関係)

修理の確認を要する修理された特別特定無線設備(以下この表において「確認する設備」という。)について、次のとおり特性試験を行い、法第三章に定める技術基準に適合することを検証する。

1 (略)

2 特性試験は、法別表第三の下欄に掲げる測定器等であって、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(証明規則第三条の二の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して行う。

3 確認する設備の特性試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、その受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決める。

(1)
 (略)
(2)
 法別表第三の下欄に掲げる測定器等であって、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(証明規則第三条の二の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して特性試験が行われることの確認に関する事項
(3)
 (略)

4~5 (略)

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