特性試験は、常温(20℃±15℃の範囲)、常湿(相対湿度65%±15%の範囲)の状態で、当該申込設備に定格電源電圧を加えて、試験周波数において、証明規則に掲げられた試験項目及び総合動作試験などについて試験を行い、技術基準に適合しているか否かを審査します。
この場合の試験台数は、3-1表のとおり申し込み台数に応じた抜取台数になります。
申し込み台数 | 抜取台数 | 対象無線設備 |
---|---|---|
1〜2 | 全数 |
コードレス電話 特定小電力機器 小電力セキュリティ デジタルコードレス電話 DECT準拠方式デジタルコードレス電話 sXGP方式デジタルコードレス電話 PHS陸上移動局 狭域通信システム用移動局 |
3〜15 | 2 | |
16〜25 | 2 | |
26〜50 | 3 | |
51〜90 | 5 | |
91〜150 | 8 | |
151〜280 | 13 | |
281〜500 | 20 |
申し込み台数 | 抜取台数 | 対象無線設備 |
---|---|---|
1〜3 | 全数 | 上表以外の無線設備 |
4〜15 | 3 | |
16〜25 | 5 | |
26〜50 | 8 | |
51〜90 | 13 | |
91〜150 | 20 | |
151〜280 | 32 | |
281〜500 | 50 |
特定無線設備の特性試験の結果資料に記載された内容が技術基準に適合しているか否かを審査します。
この場合、提出された書類のみでは技術基準に適合しているか否かの確認ができない場合には、申し込み設備の提出を求めて特性試験を行って審査することがあります。
なお、特性試験の結果に関する責任については、申し込み者にあることを前提で審査を行います。
特性試験は、常温(20℃±15℃の範囲)、常湿(相対湿度65%±15%の範囲)の範囲の状態で、当該申し込み設備に定格電源電圧(常圧)及び常圧±10%を加えて、試験周波数において、証明規則に掲げられた試験項目及び総合動作試験などについて試験を行い、技術基準に適合しているか否かを審査します。
また、特定無線設備の種別により、振動試験、温湿度試験の環境試験による周波数偏差の測定を実施します。
なお、一部の特定無線設備については、温湿度試験や振動試験を行わない場合もあります。
特定無線設備の特性試験の結果資料に記載された内容が技術基準に適合しているか否かを審査します。
この場合、提出された書類のみでは技術基準に適合しているか否かの確認ができない場合には、申し込み設備の提出を求めて特性試験を行って審査することがあります。
なお、特性試験の結果に関する責任の所在は、申込者にあることを前提として審査を行います。