第1 |
第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備 |
第2 |
無線航行業務及び無線標定業務の無線局に使用するための無線設備 |
第3 |
市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、5GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局、狭域通信システムの陸上移動局、超広帯域無線システムの無線局並びに700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための無線設備 |
第4 |
アマチュア局、150MHz帯、400MHz帯若しくは27MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局又は第2条第1項第4号の7に規定する陸上移動局に使用するための無線設備 |
第5 |
地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備 |
第6 |
第2条第1項第57号、第57号の2又は第57号の4に規定する放送局に使用するための無線設備 |