登録証明機関は、技術基準適合証明の審査を行う際の試験については、総務省が定める試験方法により実施することになっています。
ただ、試験方法が定められていない無線設備については、「登録証明機関が臨時に定める暫定的試験方法」または「総務大臣が別に告示する試験方法と同等以上の方法」により、試験を行うことが認められており、TELECでは、これらの試験方法の検討を行っています。
また、TELECでは、国が定める試験方法に補足説明や具体例などを加え編集しなおしたものを出版し販売しています。
詳しくは図書のページをご覧下さい。