近年、技術基準適合証明等の取得を前提としたWi-Fi 等の無線設備が広く普及する一方、技術基準に適合していない無線設備や、一部の機能についてのみ技術基準適合証明等を取得し他の機能については未取得の無線設備が販売されるといった事例も発生しています。
こうした状況を受け、総務省では特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正し、登録証明機関における技術基準適合証明等の審査の申込を行う際、申込範囲以外の電波発射をしないことについて申込者が明確に示すこととなりました。
具体的には、基準不適合機器の流通抑止を図るため、工事設計書の様式が変更され、電波発射の範囲を明示するための項目が追加されましたので、技術基準適合証明及び工事設計認証のお申込みをされる際は、改正後の工事設計書の様式をご使用くださいますようお願い申し上げます。
【お問合せ先】
技適認証第一部 TEL 03-3799-0051
技適認証第二部 TEL 03-3799-0055