① 証明規則第2条第1項第6号の4の特定無線設備(構内無線局等(V)):設備規則第49条の9第4号又は第5号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備
② 証明規則第2条第1項第29号の3の特定無線設備(第4種レーダー(Ⅲ)): 設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であって、その空中線電力が170ワット以下かつ電波の型式がP0N、Q0N又はV0Nのもの(前号に掲げるものを除く。)