TELECでは、設備規則の改正が行われた携帯無線通信関連の無線設備の技術基準適合証明等の業務開始に併せて、特性試験方法を制定し総務大臣へ届け出ました。
技術基準適合証明の審査を行う際の試験については、総務省が定める試験法(H16年総務省告示第88号)により実施することになっていますが、試験法が定められていない無線設備については「登録証明機関が臨時に定める暫定的試験方法」を総務大臣に届け出ることによって当該試験方法を用いて試験を行うことが認められています。
この届け出により、新規の特性試験方法として運用を開始しました。
証明規則 | 無線設備規則等 |
---|---|
第11号の29の2 | 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第11号の29の3 | 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第11号の29の4 | 設備規則第四十九条の六の十二第一項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 |
第11号の30の2 | 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 |
第11号の31の2 | 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第11号の31の3 | 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第11号の31の4 | 設備規則第四十九条の六の十二第二項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 |
第11号の32の2 | 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)おいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 |
第11号の33の2 | 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第11号の33の3 | 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第54号の5の2 | 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第六項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第54号の5の3 | 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第七項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 |
第54号の5の4 | 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 |
第54号の6の2 | 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 |
【お問合せ先】
技術部
電話:03-3799-0052/FAX:03-3790-7152