① 証明規則第2条第1項第4号の6の2の特定無線設備(デジタル簡易無線局(Ⅲ)):設備規則第54条第2号の2においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
② 証明規則第2条第1項第4号の6の3の特定無線設備(デジタル簡易無線局(Ⅳ)):設備規則第54条第2号の2においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(第54条第2号チに規定するキャリアセンスを備え付けているものに限る。) に使用するための無線設備
③ 証明規則第2条第1項第4号の6の4の特定無線設備(デジタル簡易無線中継局):設備規則第54条第2号の3においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備