TELECでは、令和3年8月20日に施行された「スターリンクシステム携帯移動地球局(非静止)」の技術基準適合証明等の業務開始に合わせて、特性試験方法を制定し総務大臣へ届け出を行いました。
技術基準適合証明の審査を行う際の試験については、総務省が定める試験法(H16年総務省告示第88号)により実施することになっていますが、試験法が定められていない無線設備については「登録証明機関が臨時に定める暫定的試験方法」を総務大臣に届け出ることによって当該試験方法を用いて試験を行うことが認められています。
この届け出により、新規の特性試験方法として運用を開始しました。
証明規則 | 無線設備規則等 | 略称 |
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第2条第1項第28号の2の5 | 設備規則第49条の23の5においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 | スターリンクシステム携帯移動地球局(非静止) |
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