令和4年5月26日、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)」の一部が改正され、設備規則第49条の9第1号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するもののうち、同号ニに規定する総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備が、証明規則第2条第1項第6号の2の2の特定無線設備として新たに追加されました。本改正により920MHz帯構内無線局が無線電力伝送用として使用できるようになりました。
これに伴い、TELECでは本無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証業務を開始しました。
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