TELECでは、設備規則の改正が行われた「超広帯域無線システムの特性試験方法」の無線設備の技術基準適合証明等の業務開始に併せて、特性試験方法を制定し総務大臣へ届け出ました。
技術基準適合証明の審査を行う際の試験については、総務省が定める試験法(H16年総務省告示第88号)により実施することになっていますが、試験法が定められていない無線設備については「登録証明機関が臨時に定める暫定的試験方法」を総務大臣に届け出ることによって当該試験方法を用いて試験を行うことが認められています。
この届け出により、新規の特性試験方法として運用を開始しました。
証明規則 | 無線設備規則等 | 略称 |
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第2条第1項第47号の4 | 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であって、設備規則第49条の27第4項に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの | 超広帯域無線システムの特性試験方法 |
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