令和3年8月31日、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)」の一部が改正され、超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であって、設備規則第49条の27第4項に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波のみを使用するものの無線設備が、証明規則第2条第1項第47号の4の特定無線設備として新たに追加されました。
これに伴い、TELECでは本無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証業務を開始しました。
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