TELECでは既存バンドの「第5世代移動通信システム(IMT2020)」対応として、新たに特定無線設備に追加された以下の無線設備の技術基準適合証明等の業務開始に併せて、特性試験方法を制定し総務大臣へ届け出を行いました。
技術基準適合証明の審査を行う際の試験については、総務省が定める試験法(H16年総務省告示第88号)により実施することになっていますが、試験法が定められていない無線設備については「登録証明機関が臨時に定める暫定的試験方法」を総務大臣に届け出ることによって当該試験方法を用いて試験を行うことが認められています。
この届け出により、新規の特性試験方法として運用を開始しました。
証明規則 | 無線設備規則等 | 略称 |
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第2条第1項第11号の33 | 設備規則第49条の6の13においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 | 700MHz帯~4.5GHz帯SC-FDMA又はOFDMA携帯無線通信基地局 |
第2条第1項第11号の34 | 設備規則第49条の6の13においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 | 700MHz帯~4.5GHz帯SC-FDMA又はOFDMA携帯無線通信陸上移動局 |
第2条第1項第54号の5 | 設備規則第49条の29の2においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 | SC-FDMA又はOFDMA広帯域移動無線アクセス基地局 |
第2条第1項第54号の6 | 設備規則第49条の29の2においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 | SC-FDMA又はOFDMA広帯域移動無線アクセス陸上移動局 |
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