令和2年8月27日、「電波法施行規則等の一部を改正する省令」が施行され、SC-FDMA/OFDMA携帯無線通信基地局等(無線設備規則第49条の6の13においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動局)及びSC-FDMA/OFDMA広帯域移動無線アクセス基地局等(同規則第49条の29の2においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動局)の無線設備が、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項第11号の33、第11号の34、第54号の5及び第54号の6の特定無線設備として新たに追加されました。
これに伴い、TELECでは本無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証業務を開始しました。
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技適認証第一部
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